NECがご提供するソフトウェアのご使用条件
日本電気株式会社(以下「弊社」とします。)は、本使用条件とともにご提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」とします。)を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
1.期間
- 本ソフトウェアの使用条件は、お客様がソフトウェアをダウンロードされたときに発効します。
- お客様は1ケ月以上事前に、弊社宛に書面により通知することにより、いつでも本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- 許諾プログラムの使用権は、上記(2)または(3)により終了するまで有効に存続します。
- 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件にもとづくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後、直ちに許諾プログラムおよびその全ての複製物を破棄するものとします。
2.使用権
- お客様は、許諾プログラムを一時に1台のコンピュータにおいてのみインストールし、使用することができます。ただし2個のUSBポートを持つAtermに接続し一時にUSBで2台のコンピュータをご使用になるお客様は、2台までを限度としてインストールし、使用することができます。
- お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用することができます。
3.許諾プログラムの複製、改変、および結合
- お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複製することができます。
- お客様は、許諾プログラムの全ての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付するものとします。
- 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありません。
4.許諾プログラムの移転等
- お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならびにお客様が保有するAtermシリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料を全て引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に移転することができます。
- お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、改変、結合またはその他の処分をすることはできません。
5.逆コンパイル等
- お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。
6.保証の制限
- 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行ないません。許諾プログラムに関し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
- 前項の規定に関わらず、お客様による本装置のご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下「修正プログラム」といいます。)または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を弊社がその裁量により為した場合に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムと見なします。弊社では、弊社がその裁量により提供を決定した機能拡張のためのプログラムを提供する場合があります。このプログラムも許諾プログラムと見なします。
- 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から14日以内にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには弊社は当該記憶媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)これを持って記録媒体に関する唯一の保証とします。
7.責任の制限
- 弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、また予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様が実際にお支払いになったAtermシリーズの代金額をもってその上限とします。
8.その他
- お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。
- 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
アップルコンピュータ・インク ソフトウェア使用許諾契約
APPLE社のソフトウェア(SerialShimLib)をお使いになる前に、本使用許諾契約を良くお読みください。お客様がダウンロードしたソフトウェア(SerialShimLib)を複製もしくはインストールした場合、本使用許諾契約の各条項に拘束されることに同意したことになります。
1.使用許諾
ダウンロードしたソフトウェア(SerialShimLib)(以下「アップルソフトウェア」という)は、米国アップルコンピュータ・インク(以下「アップル社」という)がお客様に使用許諾するものです。お客様は、アップルソフトウェアが記録されている媒体の所有権を有しますが、アップルソフトウェアに対する権利はアップル社及び/又はアップル社の許諾者に留保されます。本使用許諾契約は、本パッケージ中のアップルソフトウェア及び本使用許諾契約に基づいて作成された複製物に適用されます。
2.使用方法及びその制限
本使用許諾契約により、お客様は、一度だけ、1台のコンピュータ上でアップルソフトウェアをインストールし、かつ使用することができます。本使用許諾契約書は、アップルソフトウェアが一度に複数のコンピュータ上に存在することを許容するものではありません。お客様は、バックアップの目的に限り、機械による読み取り可能な形態でアップルソフトウェアの複製物を1個に限り作成することができます。バックアップ用複製物は、アップルソフトウェアの原本に表示されているアップル社の一切の著作権表示がなされることを要します。お客様は、アップルソフトウェア又はその一部を、逆コンパイルし、リバースエンジニアし、逆アセンブルし、修正し、賃貸し、リースし、貸与し、再使用許諾し、頒布し、二次的著作物を創作してはならず、かつ、アップルソフトウェアをネットワークを経由して送ってはなりません。お客様は、関連文書、本使用許諾契約及びアップルソフトウェアの複製物1個を引き渡すことにより、本使用許諾契約に基くお客様の権利を第三者に譲渡することができます。但し、この場合、当該第三者が本使用許諾契約の条項を受け入れることに同意し、お客様の保有する他の一切のアップルソフトウェアが廃棄されることを条件とします。お客様が本使用許諾契約の定めの一条項にでも違反した場合、本使用許諾契約は、アップル社からの通知なく、自動的に解除されるものとします。
3.アップルソフトウェアに関する保証の放棄
お客様は、アップルソフトウェアの使用に係わる全ての危険はお客様が負担することを確認し、同意するものとします。アップルソフトウェアは、一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供されるものとし、アップル社及びアップル社に対する使用許諾者(第3条および第4条において、アップル社及びアップル社に対する使用許諾者を総称して「アップル社」という)は商業可能性、使用目的についての適切性及び他者権利の不侵害性に関する一切の明示的及び黙示的保証の責任を負いません。アップル社は、アップルソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、アップルソフトウェアが支障なく若しくは誤作動なく作動すること、アップルソフトウェアの瑕疵が修正されること、のいずれも保証いたしません。また、アップル社は、アップルソフトウェア若しくは関連文書の使用、又はそれらの使用の結果に係る的確性、正確性若しくは信頼性等に関し、何らの保証若しくは表明もいたしません。アップル社又はアップル社の権限ある代表者のいかなる口頭又は書面によるいかなる情報又は助言も、新たな保証をおこない又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。アップルソフトウェアに瑕疵が発見された場合、お客様(アップル社又はアップル社の権限ある代表者ではなく)が、すべてのサービス、修理又は修正に要する一切の費用を負担するものとします。黙示的保証の免責を認めていない地域においては、上記の保証免責規定はお客様に適用されない場合もあります。
4.責任の制限
過失を含むいかなる場合であっても、アップル社は、本使用許諾契約に起因する若しくは関連する付随的、特別及び間接損害並びに逸失利益について一切の責任を負いません。付随的又は間接損害に対する責任の制限を認めていない地域においては、この制限規定はお客様に適用されない場合もあります。アップルソフトウェアはお客様に無償で使用許諾するものであり、いかなる場合も、お客様の一切の損害に対するアップル社の賠償責任額はないもの(無償)といたします。
5.輸出規制法に関する保証
お客様は、アメリカ合衆国の法律及びアップルソフトウェアが取得された国の法律により輸出が認められている場合を除き、アップルソフトウェアを輸出または再輸出しないことに同意するものとします。特に、アップルソフトウェアは、(i)
アメリカ合衆国の通商禁止国(またはその国民もしくは居住者)または(ii) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リストもしくはアメリカ合衆国商務省の拒否命令表上の一切の者に輸出または再輸出されてはならないものとします。アップルソフトウェアを使用するにあたり、お客様は、上記国家に居住を定めておらず、上記国家の支配に服しておらず、かつ上記国家の国民もしくは居住者ではないこと、及び上記リストに該当するものではないことを表明し、かつ保証するものとします。
6.エンドユーザーがアメリカ合衆国政府である場合
アップルソフトウェアがアメリカ合衆国政府機関に対して提供される場合、アップルソフトウェアは、FAR第52.227-19に定める「制限されたソフトウェア」に分類されます。アメリカ合衆国政府のアップルソフトウェアに対する権利は、FAR第52.227-19に定めるとおりです。
7.準拠法及び契約の分離性
本使用許諾契約は、アメリカ合衆国及びカリフォルニア州の法律が適用されるものとします。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本使用許諾契約のいずれかの条項又はその一部について効力を失わせた場合であっても、本使用許諾契約の他の条項は依然として完全な効力を有するものとします。
8.完全な合意
本使用許諾契約は、アップルソフトウェアの使用について、お客様とアップル社の取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する、従前の契約に優先して適用されるものです。本使用許諾契約に関して、改訂、変更がなされないものとします。しかし、アップル社が署名した文書により改訂、変更があったときには、この限りではありません。
以上 |